こんにちは!!
jsaアイシングクッキー認定講師のみっちゃんです(^^)/
山口県岩国市わたぼうしでアイシングクッキーを作っています!!
私がjsaアイシングクッキー認定講師の資格をとって、この10月で1年が経ちます。
1年前はまさか自分が販売するまでになっているとは思ってもいませんでしたが(笑)
そして、まさか1年後にこんな気持ちになるとは思っていませんでした。
と考えるようになりました。
今はお店の名前で販売していますが、自分の名前が入るとまた違いますよね(^^)
では、どうしたらいいのか。
ずっと忙しさ故に考えることから逃げていましたが、ついに重たい腰を上げました!!!(笑)
菓子製造業の許可を得るには
まず、お菓子を販売するために必要な許可について少しばかり。
お菓子の販売に必要なものは
①食品衛生責任者証
②営業許可証の2つ!!
私実は栄養士の資格を持っているんです☆
栄養士は食品衛生責任者証を改めて取得する必要がないので助かりました(^^♪
食品衛生責任者の講習会は、各都道府県で定期的に行われています!
1日でとれるので、割と手軽に食品衛生責任者になることができます☆
では次に営業許可証。
これがホントに難しい(;´Д`)
菓子製造許可をとるためには自分の自宅のキッチンと、営業用の調理設備は共用することができません。
別のキッチンがいるわけです!!
まずは自分家の庭に増築を考えました。
が、さすがに庭のスペースではプレハブを建てるにしても狭すぎる(;^ω^)
どうしたものか・・・。
そこでひらめいたのが、実家!!!!
実は私の実家、自宅から車で5分程度なんです(笑)
実家の離れが昔キッチンがあったため家の作り的には菓子製造許可がおりるかもしれない!!!
今はキッチンも撤去しているし、水道も長いこと使ってないので付け替えたりしなければいけないだろうけど、一番これがいい手段!!
まずは実家の親へお願いへ。
そこは快く承諾してくれる親。本当に感謝です(__)
ではここからどうしていけばいいのか全く分からない私。
とりあえず保健所へ電話!
すると保健所でいろいろ相談できるそうで、早速行ってきました!!!
保健所との相談
菓子製造業は各地方自治体の保健所が許可をだしています!
まずは許可をとりたい間取りや、使用する原材料を簡単に手書きでいいので持ってきてくださいと言われたので、本当に簡単に書いて持っていきました。
その間取りを見ながら担当の方とお話。
とても気さくな方で、何もわからない私、いろいろ質問させていただきました!
山口県は規定厳しいほうですか?なんてことも質問したのでちょっと戸惑っていましたが(笑)
保健所の規定をチェック
アイシングクッキーで菓子製造許可をとるという内容で私流に書き出しました!
・キッチンとラッピングする部屋が分かれているか
・天井から落下しそうなものがないか
床、壁1mは不浸透性または耐水性の材質であること。
・換気扇があるか
・窓がある場合は網戸をつけること
・各部屋に手洗い場があること(手洗いの受け槽にも規定あり)
・小さすぎないシンク
・冷蔵庫、冷凍庫に隔測温度計をつける
・原材料や器具など、収納できる専用の保管設備がある
・蓋のある不浸透性のごみ箱
・井戸水の場合、水質検査を受ける
チェック後の直すところはどこ?
ザっと直さなければいけないところはこんな感じ!!!!
・床&床から1mは不浸透性あんたは耐水性の材質でないといけないため、フローリングでは×
・網戸をつける
・手洗いの大きさも規定があるようで、今ついている手洗いで大丈夫か業者と話し合い
・冷蔵庫、冷凍庫に隔測温度計をつける
・蓋つきゴミ箱が必要
などあとは細かいところでした。
話を聞くと、けっこう工事が終わってから菓子製造許可をとりにきたり、修正点があったりすることがあるみたいなので、そうならないためにも保健所にいろいろ相談してから工事に取り掛かるのが良いでしょうね(/・ω・)/
さぁ、ここまでわかればあとは業者さんに見積もりをとってもらっていくらになるのか!!!
一番大事なとこ&どのくらいの金額になるのか怖いとこですよね!!!(ノД`)・゜・。
ただ、この見積もりが出て保健所の方がくるまで別の視点で問題がでてきました。
主人の扶養から外れるかも!?
菓子製造許可をとり、アイシングクッキーをお店に卸すということは個人事業主になるということ!!
今私はお店で接客をしていますが、接客+アイシングクッキーを作る日と言う形で働かせてもらってます。
しかし個人事業主になると、このアイシングクッキーの売り上げ分も上乗せされるようになりますよね!
結構がっつりパートの接客で稼いでいる私。
アイシングクッキーの売り上げもいれると扶養の103万を過ぎてしまいます(ノД`)・゜・。
個人事業主の場合の所得金額とは
主人の扶養家族になるためには、1年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。
先ほども書いた103万を過ぎてしまうという心配と一緒です。
よく1年間の収入を103万までにしないといけないと聞きますが、これも1年間の合計所得金額を38万以下にするためです。
パートの場合
所得税では、個人が1年間に得た収入を種類に分けてそれぞれで所得金額を計算します。
パートは給与所得に該当するので、
給与所得ではだれでも最低65万円の給与所得控除があります。
103万円に抑えれば、103万ー給与所得控除65万円=38万円
で、1年間の合計が38万円以下になるので、主人の扶養に入れます。
個人事業主の場合
1年間の合計所得金額を38万円におさえるためには、収入を減らすか経費を増やす必要があります。また、青色申告をすると10万円または65万円の青色申告控除も差し引くことができます。
主人の扶養から抜けないためには年間38万円以下というのを気を付けなければいけないわけです!!
今までは全く気にしていませんでしたが、こんなことも自分でやっていかなきゃいけなくなるんですね(;´Д`)
数字が苦手な私。。。調べるだけで精一杯(笑)
税理士さんからの一言
職場のオーナーにも相談してみました。
そして税理士さんに電話して下さいました”(-“”-)”
個人事業主になっても扶養から外れずにいられるのはアイシングクッキーの売り上げが年間38万まで。
中途半端に過ぎると逆にもったいないことになります・・・。
すると本当に腑に落ちるお言葉が!
そこまで考えているなら、まず扶養から抜けてしまうとか考える前に、個人事業主としてやっていくことを考えなきゃいけない。
個人事業主としてやっていくなら、今の職場にクッキーを卸すだけではなく、他の場所にも卸していくくらい手広くやっていくほうが良い!と。
菓子製造許可をとるためにお金をかけて部屋をリフォームするくらいなら、副業で年間の売り上げを気にしながら扶養に入っていても仕方がないのでは!!
ということ。
確かに!!!(笑)
では今のお店を辞めて、扶養から外れて私のクッキーを今のお店以外に卸しに営業に行ったり、今より倍のアイシングクッキーを作ることができるのか!!
6歳4歳2歳の子どもの育児をしながらそれは私には負担が大きすぎる(;^ω^)
という決断に!!
しかも私はこのお店が大好きで、このお店の接客が大好きで、まずお店を辞めるという選択肢がありません!!
菓子製造許可をとって、個人事業主としてやっていくのはまだもう少し先の話になりそうです(;^ω^)
なので業者さんに見積もりを出してもらうところまで話を進めていましたが、白紙に!!
また子どもが大きくなってから、挑戦したくなった時に考えようと思います。
世の中のアイシングを販売しているママさんたち、すごいなー!!!
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